• "政治問題"(/)
ツイート シェア
  1. 碧南市議会 2006-06-20
    2006-06-20 平成18年総務委員会 本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2006-06-20 : 平成18年総務委員会 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 9時 59分 開会) ◆委員長久田昭一君) ただいまから、総務委員会を開会いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆委員長久田昭一君) 付議事件(1)議案第35号「碧南情報公開条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由説明を求めます。 3 ◆行政情報課長内山茂広君) 委員長行政情報課長。 4 ◆委員長久田昭一君) 行政情報課長。 5 ◆行政情報課長内山茂広君) ただいま議題となりました議案第35号「碧南情報公開条例の一部を改正する条例」につきましては、過日の本会議で総務部長説明したとおりで、追加説明することはありませんので、よろしくお願いをします。 6 ◆委員長久田昭一君) 提案理由説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 7 ◆副委員長下島良一君) 委員長。 8 ◆委員長久田昭一君) 下島委員長。 9 ◆副委員長下島良一君) この3項のところの審査会諮問義務規定の適用の限定の削除ということで、1から6まであるわけですけれども、これについてちょっと、ここには簡略して書いてあるわけで、ちょっと1から6まで読み上げていただいて、全部が削除になるのか、ちょっと明らかにしていただきたいと思います。 10 ◆行政情報課長内山茂広君) 委員長行政情報課長。 11 ◆委員長久田昭一君) 行政情報課長。 12 ◆行政情報課長内山茂広君) それでは、碧南情報公開条例の第16条第3項を読み上げます。  まず、第3項で、前2項の規定は、前2項というのは、不服申し立てができることを規定している部分でありますけれども、次の掲げる者に該当する場合において適用する。  (1)ということで、本市区域内に住所を有する者。  (2)で、本市区域内に事務所又は事業所を有する者。  (3)本市区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者。
     (4)で、本市区域内に存する学校に在学する者。  (5)で、本市に対して納税義務を有する者。  (6)で、前各号に掲げる者のほか、本市行政利害関係を有する者ということで、(その者の利害関係に係る公文書の公開に係る場合に限る。)ということで規定しておりまして、通常よく言われているのは、在住在勤在学という者と、それから利害関係を持っている者という方についてのみ、この情報審査会に諮問する義務があるということをここでうたっておるというわけであります。 13 ◆副委員長下島良一君) 委員長。 14 ◆委員長久田昭一君) 下島委員長。 15 ◆副委員長下島良一君) そうすると、こういう規定を設けておったわけだけれども削除するということは、特別にこういう規定範囲以外、範囲を設けずに、今後情報公開をやっていくと、こういうことですか。 16 ◆行政情報課長内山茂広君) 委員長行政情報課長。 17 ◆委員長久田昭一君) 行政情報課長。 18 ◆行政情報課長内山茂広君) この部分につきましては、異議申し立てが出た場合に、情報審査会に諮問するか否かというところを規定しておる部分でありまして、現条例では、市内の在住在勤在学者、その他の利害関係を持つ方についてのみ情報審査会に、不服申し立てが出た場合に諮問する義務があると。それ以外の方については諮問する義務がないということになっておりますので、情報公開する部分何人もできるということにしておる関係上、その部分、ちょっと矛盾する部分がありますから、それを外して、何人情報公開審査ができ、不服申し立てがある場合は情報審査会に諮問するということにするということであります。 19 ◆委員高松代作君) 委員長。 20 ◆委員長久田昭一君) 高松委員。 21 ◆委員高松代作君) そうすると、不服申し立て何人でもできる、今度の改正で。そしたら、情報公開というのは今までどおりの在住在勤。そうじゃなくて、すべて3項が削除されたがゆえに、何人もということになるんでしょう。 22 ◆行政情報課長内山茂広君) 委員長行政情報課長。 23 ◆委員長久田昭一君) 行政情報課長。 24 ◆行政情報課長内山茂広君) 情報公開をできる人は何人もというふうに規定をしておりますので、今回、この第16条の第3項を削除すると、何人不服審査申し立てができ、その申し立てに基づいて情報審査会に諮問するということになるということであります。 25 ◆委員高松代作君) 委員長。 26 ◆委員長久田昭一君) 高松委員。 27 ◆委員高松代作君) これ、それじゃ、だれがこういう指示をしてきたわけ総務省が言ってきたわけ? 28 ◆行政情報課長内山茂広君) 委員長行政情報課長。 29 ◆委員長久田昭一君) 行政情報課長。 30 ◆行政情報課長内山茂広君) これは、当初、碧南市の情報公開条例をつくるときに、情報公開条例の策定、正式な名称はちょっと忘れましたけども委員会をつくって検討した、その中の委員の発議でこういうものが取り入れられたということで聞いております。 31 ◆委員高松代作君) 委員長。 32 ◆委員長久田昭一君) 高松委員。 33 ◆委員高松代作君) これ、何人もとなると、いわゆる自然人はもちろんのこと、法人すべてを含みますわね。これ、外国人も含んじゃうよね。何人もということになると。これだけのことを保護するには、人権擁護派といえば立派な話だけれども碧南市の条例公開異議申し立てについて、それだけのものをやる価値があるのかどうかということ、どのように判断してみえるのかな。ちょっと教えてもらいたい。 34 ◆行政情報課長内山茂広君) 委員長行政情報課長。 35 ◆委員長久田昭一君) 行政情報課長。 36 ◆行政情報課長内山茂広君) まず、全国的な流れといたしましても、情報公開法ができた段階で、府県におきましても、一部情報公開をする申請ができる対象も利害関係者としておりましたのが、何人もというふうにすべて変わったという経過もあります。  それから、愛知県内の資料を調べておりまして、これ、インターネットの調査でありますが、4月28日に調査したもので、30市確認をできました。その中で、29市が公開請求をできる人と不服申し立てができる人とが同じ状態でありました。そのうち、何人もというふうになっているのが26市であります。それから、市の在住在勤、いわゆる利害関係者というふうにしているのが、愛知県内では3市確認できております。それから、何人公開請求ができて、不服申し立て情報審査会諮問義務とが違っているのが、碧南市1市だけでありました。あと、情報公開の全国的な流れも、やはり何人もというふうに流れているというふうに思いましたので、私どもも、何人もといいますと、委員の指摘のとおり、法人外国人もなりますが、この流れでいった方がいいのかなというふうに思っております。 37 ◆委員高松代作君) 委員長。 38 ◆委員長久田昭一君) 高松委員。 39 ◆委員高松代作君) それはそれなりの解釈だろうけど、地方自治っていうのか、それをよう考えて、この前の入札のことに関してでも、僕、不思議に思うんだけども、いわゆる東京都だとか神奈川県だとか、あれも地方自治だよね。1つの村も地方自治だわね。そういうものを一くくりにやること自体が、ちょっと行き過ぎと言っちゃ語弊があるけれども、これ、権利擁護というのはいいですよ。いいけども、余りにも在住、在職にやっていけば、何にも変わりないとわしは思ったの。だがゆえに、今、30市のうち、こいつがどれだけのものが何人に変更したがゆえに碧南市もそれなりに変わりましたということが、みんな、その理由があって変われるものなら結構だと。何か流れて変わっているように、だがゆえに、一番初めに僕が言ったように、総務省かどこかで指示があって、この辺をこういう感じに皆さん勉強の上、こういうぐあいに改正される、そんなのかを確認したいです。 40 ◆委員長久田昭一君) ほかにございませんか。      (「なし」という者あり) 41 ◆委員長久田昭一君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  これより採決をいたします。  本案原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 42 ◆委員長久田昭一君) 起立全員であります。  よって、議案第35号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 43 ◆委員長久田昭一君) 付議事件(2)平成18年請願第1号「小泉首相靖国参拝中止を求める意見書提出についての請願」を議題といたします。  まず、請願書の朗読を求めます。 44 ◆議事課長磯貝昌和君) 委員長議事課長。 45 ◆委員長久田昭一君) 議事課長。 46 ◆議事課長磯貝昌和君) ただいま議題となりました平成18年請願第1号を朗読いたします。  2006年5月25日  碧南市議会議長殿  請願者 平和を求める愛知宗教者の集い  ━━━━━━━━━ 石川勇吉  ━━━━━━━━━━━ うのていを  紹介議員 山口春美岡本守正  小泉首相靖国参拝中止を求める意見書提出についての請願書  請願趣旨は省略いたしまして、最下欄。  請願事項  1、小泉首相靖国参拝中止することを求めます。  2、貴議会において、小泉首相前項主旨意見書提出を求めます。  以上であります。 47 ◆委員長久田昭一君) 次に、本請願に対して執行部から参考意見がありましたら、お願いいたします。 48 ◆企画課長杉浦幹雄君) 委員長企画課長。 49 ◆委員長久田昭一君) 企画課長。 50 ◆企画課長杉浦幹雄君) このことについて、特に意見はございません。 51 ◆委員長久田昭一君) これより質疑意見等に入ります。 52 ◆委員大竹敦子君) 委員長。 53 ◆委員長久田昭一君) 大竹委員。 54 ◆委員大竹敦子君) 私たち公明党としましては、小泉首相には、神崎代表も含め、再三にわたって中止は求めていることでございまして、改めて碧南市として請願書を出す必要はないかと思いますので、不採択とさせていただきたいと思います。意見です。 55 ◆委員長久田昭一君) ほかに質疑意見等はありますか。 56 ◆委員陣弓騎昌君) 委員長。 57 ◆委員長久田昭一君) 陣委員。 58 ◆委員陣弓騎昌君) この件については、いろんなところでいろんなことを言われておるわけですが、ごく最近では、靖国神社の分祀の問題までいろいろ論議もされておるというような経過もあって、なかなかまとまった最終的な結論は出ていないかという気はせんでもないわけですが、小泉さんが個人的に今度の8月15日にお参りになるのかどうかはわかりませんけど、小泉さんが判断されることについてとやかく言うことも、言うのも言い過ぎかなという気がしますし、いろんな意見がこれから論議されていくんだなということは認識しておりますけど、私どもがこの場で請願を出すということには必要ないのではないかというふうに私は思っております。 59 ◆委員長久田昭一君) ほかに質疑はございませんか。 60 ◆委員倉内成幸君) 委員長。 61 ◆委員長久田昭一君) 倉内委員。 62 ◆委員倉内成幸君) 日本国憲法19条で、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という規定があり、第20条では、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と規定がありまして、このことに関しましては、個人の思想主義ということで自由と私は思いますので、これに対して出す必要はないんじゃないかというふうに思います。  以上です。 63 ◆委員長久田昭一君) ほかに質疑はございませんか。 64 ◆副委員長下島良一君) 委員長。 65 ◆委員長久田昭一君) 下島委員長。 66 ◆副委員長下島良一君) この問題は、小泉首相が就任して以来、大きな社会問題、政治問題になってきて、特に、中国や韓国との首脳会談も開催できないという、そういうことによって、財界も含めて、この靖国参拝についてはいろいろ異論が出てきておる状況だと思うんです。今、陣委員倉内委員の方から、個人的な問題だというような御発言もあったわけですけれども、一国の総理大臣が公人と個人と、こういうすみ分けというのができるのかということになると、なかなか難しいのではないかと。だから、結局、政治問題になっておるし、外国との外交問題にも発展していっておると。そういう状況のもとで、やはり国益を優先するということになると、靖国参拝というのは、一国の総理大臣が靖国を参拝して、戦犯を含めた合祀された靖国神社での参拝行為というのは、やはり国民の利益を損なうという点が大きな社会問題だと思いますし、政治問題ですので、地方からこういう靖国参拝については意見を出し、中止を求めていくというのは、国民感情からいっても当然のことだと私は思いますので、ぜひ碧南市議会でも、この意見書を政府に出し、自粛を要請していくと、こういう立場にぜひ立っていただきたいというふうに思います。 67 ◆委員長久田昭一君) ほかにございませんか。      (「なし」という者あり) 68 ◆委員長久田昭一君) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑等を終結いたします。  これより採決をいたします。  本請願は採択すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 69 ◆委員長久田昭一君) 起立少数であります。  次に、本請願は願意に沿いがたいとの理由により不採択すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 70 ◆委員長久田昭一君) 起立多数であります。  よって、本請願は願意に沿いがたいとの理由により不採択すべきものと決しました。  この際、暫時休憩いたします。                            (午前 10時 16分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 10時 43分 再開) 71 ◆委員長久田昭一君) 委員会の休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  以上で、付議事件審査は終了いたしました。  なお、委員長報告については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。      (「異議なし」という者あり) 72 ◆委員長久田昭一君) 御異議なしと認めます。  よって、さよう決定いたしました。  これにて総務総委員会を閉会いたします。
                               (午前 10時 44分 閉会) ───────────────────○──────────────────── 以上は、碧南市議会総務委員会の記録である。   平成18年6月20日                碧南市議会総務委員会                  委員長  久 田 昭 一 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...