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碧南市議会
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2006-06-20
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2006-06-20 平成18年総務委員会 本文
2006-06-20 平成18年総務委員会 名簿
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2019-03-01 平成31年第1回定例会(第3日) 本文
1998-02-26 平成10年第1回定例会(第1日) 本文
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碧南市議会 2006-06-20
2006-06-20 平成18年総務委員会 本文
取得元:
碧南市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-18
2006-06-20 :
平成
18年
総務委員会
本文 ↓ 最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1 (午前 9時 59分 開会) ◆
委員長
(
久田昭一
君) ただいまから、
総務委員会
を開会いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
付議事件
(1)
議案
第35号「
碧南
市
情報公開条例
の一部を改正する
条例
」を
議題
といたします。
本案
について、
提案理由
の
説明
を求めます。 3 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君)
委員長
、
行政情報課長
。 4 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
行政情報課長
。 5 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君) ただいま
議題
となりました
議案
第35号「
碧南
市
情報公開条例
の一部を改正する
条例
」につきましては、過日の本会議で
総務部長
が
説明
したとおりで、追加
説明
することはありませんので、よろしくお願いをします。 6 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
提案理由
の
説明
が終わりました。 これより
質疑
に入ります。 7 ◆副
委員長
(
下島良一
君)
委員長
。 8 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
下島
副
委員長
。 9 ◆副
委員長
(
下島良一
君) この3項のところの
審査会
の
諮問義務
の
規定
の適用の限定の
削除
ということで、1から6まである
わけ
ですけれ
ども
、これについてちょっと、ここには簡略して書いてある
わけ
で、ちょっと1から6まで読み上げていただいて、全部が
削除
になるのか、ちょっと明らかにしていただきたいと思います。 10 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君)
委員長
、
行政情報課長
。 11 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
行政情報課長
。 12 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君) それでは、
碧南
市
情報公開条例
の第16条第3項を読み上げます。 まず、第3項で、前2項の
規定
は、前2項というのは、
不服申し立て
ができることを
規定
している
部分
でありますけれ
ども
、次の掲げる者に該当する場合において適用する。 (1)ということで、
本市
の
区域
内に住所を有する者。 (2)で、
本市
の
区域
内に
事務所
又は
事業所
を有する者。 (3)
本市
の
区域
内に存する
事務所
又は
事業所
に勤務する者。
(4)で、
本市
の
区域
内に存する学校に
在学
する者。 (5)で、
本市
に対して
納税義務
を有する者。 (6)で、前各号に掲げる者のほか、
本市
の
行政
に
利害関係
を有する者ということで、(その者の
利害関係
に係る公文書の
公開
に係る場合に限る。)ということで
規定
しておりまして、通常よく言われているのは、
在住
、
在勤
、
在学
という者と、それから
利害関係
を持っている者という方についてのみ、この
情報審査会
に諮問する
義務
があるということをここでうたっておるという
わけ
であります。 13 ◆副
委員長
(
下島良一
君)
委員長
。 14 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
下島
副
委員長
。 15 ◆副
委員長
(
下島良一
君) そうすると、こういう
規定
を設けておった
わけ
だけれ
ども
、
削除
するということは、特別にこういう
規定
の
範囲
以外、
範囲
を設けずに、今後
情報公開
をやっていくと、こういうことですか。 16 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君)
委員長
、
行政情報課長
。 17 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
行政情報課長
。 18 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君) この
部分
につきましては、
異議申し立て
が出た場合に、
情報審査会
に諮問するか否かというところを
規定
しておる
部分
でありまして、現
条例
では、市内の
在住
、
在勤
、
在学者
、その他の
利害関係
を持つ方についてのみ
情報審査会
に、
不服申し立て
が出た場合に諮問する
義務
があると。それ以外の方については諮問する
義務
がないということになっておりますので、
情報公開
する
部分
は
何人
もできるということにしておる
関係
上、その
部分
、ちょっと矛盾する
部分
がありますから、それを外して、
何人
も
情報公開
の
審査
ができ、
不服申し立て
がある場合は
情報審査会
に諮問するということにするということであります。 19 ◆
委員
(
高松
貴
代作
君)
委員長
。 20 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
高松委員
。 21 ◆
委員
(
高松
貴
代作
君) そうすると、
不服申し立て
は
何人
でもできる、今度の改正で。そしたら、
情報公開
というのは今までどおりの
在住
、
在勤
。そうじゃなくて、すべて3項が
削除
されたがゆえに、
何人
もということになるんでしょう。 22 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君)
委員長
、
行政情報課長
。 23 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
行政情報課長
。 24 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君)
情報公開
をできる人は
何人
もというふうに
規定
をしておりますので、今回、この第16条の第3項を
削除
すると、
何人
も
不服審査申し立て
ができ、その
申し立て
に基づいて
情報審査会
に諮問するということになるということであります。 25 ◆
委員
(
高松
貴
代作
君)
委員長
。 26 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
高松委員
。 27 ◆
委員
(
高松
貴
代作
君) これ、それじゃ、だれがこういう
指示
をしてきた
わけ
?
総務省
が言ってきた
わけ
? 28 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君)
委員長
、
行政情報課長
。 29 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
行政情報課長
。 30 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君) これは、当初、
碧南
市の
情報公開条例
をつくるときに、
情報公開条例
の策定、正式な名称はちょっと忘れましたけ
ども
、
委員会
をつくって検討した、その中の
委員
の発議でこういうものが取り入れられたということで聞いております。 31 ◆
委員
(
高松
貴
代作
君)
委員長
。 32 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
高松委員
。 33 ◆
委員
(
高松
貴
代作
君) これ、
何人
もとなると、いわゆる自然人はもちろんのこと、
法人
すべてを含みますわね。これ、
外国人
も含んじゃうよね。
何人
もということになると。これだけのことを保護するには、
人権擁護派
といえば立派な話だけれ
ども
、
碧南
市の
条例公開
の
異議申し立て
について、それだけのものをやる価値があるのかどうかということ、どのように判断してみえるのかな。ちょっと教えてもらいたい。 34 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君)
委員長
、
行政情報課長
。 35 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
行政情報課長
。 36 ◆
行政情報課長
(
内山茂広
君) まず、全国的な
流れ
といたしましても、
情報公開法
ができた段階で、府県におきましても、一部
情報公開
をする申請ができる対象も
利害関係者
としておりましたのが、
何人
もというふうにすべて変わったという
経過
もあります。 それから、
愛知県内
の資料を調べておりまして、これ、インターネットの調査でありますが、4月28日に調査したもので、30市確認をできました。その中で、29市が
公開請求
をできる人と
不服申し立て
ができる人とが同じ状態でありました。そのうち、
何人
もというふうになっているのが26市であります。それから、市の
在住
、
在勤
、いわゆる
利害関係者
というふうにしているのが、
愛知県内
では3市確認できております。それから、
何人
も
公開請求
ができて、
不服申し立て
の
情報審査会
の
諮問義務
とが違っているのが、
碧南
市1市だけでありました。あと、
情報公開
の全国的な
流れ
も、やはり
何人
もというふうに
流れ
ているというふうに思いましたので、私
ども
も、
何人
もといいますと、
委員
の指摘のとおり、
法人
も
外国人
もなりますが、この
流れ
でいった方がいいのかなというふうに思っております。 37 ◆
委員
(
高松
貴
代作
君)
委員長
。 38 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
高松委員
。 39 ◆
委員
(
高松
貴
代作
君) それは
それなり
の解釈だろうけど、
地方自治
っていうのか、それをよう考えて、この前の入札のことに関してでも、僕、不思議に思うんだけ
ども
、いわゆる東京都だとか神奈川県だとか、あれも
地方自治
だよね。1つの村も
地方自治
だわね。そういうものを一くくりにやること自体が、ちょっと行き過ぎと言っちゃ語弊があるけれ
ども
、これ、
権利擁護
というのはいいですよ。いいけ
ども
、余りにも
在住
、在職にやっていけば、何にも変わりないとわしは思ったの。だがゆえに、今、30市のうち、こいつがどれだけのものが
何人
に変更したがゆえに
碧南
市も
それなり
に変わりましたということが、みんな、その
理由
があって変われるものなら結構だと。何か
流れ
て変わっているように、だがゆえに、一番初めに僕が言ったように、
総務省
かどこかで
指示
があって、この辺をこういう感じに
皆さん勉強
の上、こういうぐあいに改正される、そんなのかを確認したいです。 40 ◆
委員長
(
久田昭一
君) ほかにございませんか。 (「なし」という者あり) 41 ◆
委員長
(
久田昭一
君) ほかに
質疑
もないようですから、これにて
質疑
を終結いたします。 これより採決をいたします。
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決することに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
) 42 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
起立全員
であります。 よって、
議案
第35号は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 43 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
付議事件
(2)
平成
18年
請願
第1号「
小泉首相
に
靖国参拝
の
中止
を求める
意見書提出
についての
請願
」を
議題
といたします。 まず、
請願書
の朗読を求めます。 44 ◆
議事課長
(
磯貝昌和
君)
委員長
、
議事課長
。 45 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
議事課長
。 46 ◆
議事課長
(
磯貝昌和
君) ただいま
議題
となりました
平成
18年
請願
第1号を朗読いたします。 2006年5月25日
碧南市議会議長
殿
請願者
平和を求める
愛知宗教者
の集い
━━━━━━━━━ 石川勇吉
━━━━━━━━━━━ うのていを
紹介議員
山口春美
、
岡本守正
小泉首相
に
靖国参拝
の
中止
を求める
意見書提出
についての
請願書
請願趣旨
は省略いたしまして、
最下欄
。
請願事項
1、
小泉首相
が
靖国参拝
を
中止
することを求めます。 2、貴議会において、
小泉首相
に
前項主旨
の
意見書提出
を求めます。 以上であります。 47 ◆
委員長
(
久田昭一
君) 次に、本
請願
に対して
執行部
から
参考意見
がありましたら、お願いいたします。 48 ◆
企画課長
(
杉浦幹雄
君)
委員長
、
企画課長
。 49 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
企画課長
。 50 ◆
企画課長
(
杉浦幹雄
君) このことについて、特に
意見
はございません。 51 ◆
委員長
(
久田昭一
君) これより
質疑
、
意見等
に入ります。 52 ◆
委員
(
大竹敦子
君)
委員長
。 53 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
大竹委員
。 54 ◆
委員
(
大竹敦子
君) 私
たち公明党
としましては、
小泉首相
には、
神崎代表
も含め、再三にわたって
中止
は求めていることでございまして、改めて
碧南
市として
請願書
を出す必要はないかと思いますので、不採択とさせていただきたいと思います。
意見
です。 55 ◆
委員長
(
久田昭一
君) ほかに
質疑
、
意見等
はありますか。 56 ◆
委員
(
陣弓
騎昌君)
委員長
。 57 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
陣委員
。 58 ◆
委員
(
陣弓
騎昌君) この件については、いろんなところでいろんなことを言われておる
わけ
ですが、ごく最近では、靖国神社の分祀の問題までいろいろ論議もされておるというような
経過
もあって、なかなかまとまった最終的な結論は出ていないかという気はせんでもない
わけ
ですが、
小泉
さんが個人的に今度の8月15日にお参りになるのかどうかはわかりませんけど、
小泉
さんが判断されることについてとやかく言うことも、言うのも言い過ぎかなという気がしますし、いろんな
意見
がこれから論議されていくんだなということは認識しておりますけど、私
ども
がこの場で
請願
を出すということには必要ないのではないかというふうに私は思っております。 59 ◆
委員長
(
久田昭一
君) ほかに
質疑
はございませんか。 60 ◆
委員
(
倉内成幸
君)
委員長
。 61 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
倉内委員
。 62 ◆
委員
(
倉内成幸
君)
日本国憲法
19条で、「
思想
及び良心の自由は、これを侵してはならない」という
規定
があり、第20条では、「信教の自由は、
何人
に対してもこれを保障する」と
規定
がありまして、このことに関しましては、個人の
思想主義
ということで自由と私は思いますので、これに対して出す必要はないんじゃないかというふうに思います。 以上です。 63 ◆
委員長
(
久田昭一
君) ほかに
質疑
はございませんか。 64 ◆副
委員長
(
下島良一
君)
委員長
。 65 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
下島
副
委員長
。 66 ◆副
委員長
(
下島良一
君) この問題は、
小泉首相
が就任して以来、大きな社会問題、
政治問題
になってきて、特に、中国や韓国との首脳会談も開催できないという、そういうことによって、財界も含めて、この
靖国参拝
についてはいろいろ異論が出てきておる状況だと思うんです。今、
陣委員
や
倉内委員
の方から、個人的な問題だというような御発言もあった
わけ
ですけれ
ども
、一国の総理大臣が公人と個人と、こういうすみ分けというのができるのかということになると、なかなか難しいのではないかと。だから、結局、
政治問題
になっておるし、外国との外交問題にも発展していっておると。そういう状況のもとで、やはり国益を優先するということになると、
靖国参拝
というのは、一国の総理大臣が靖国を参拝して、戦犯を含めた合祀された靖国神社での参拝行為というのは、やはり国民の利益を損なうという点が大きな社会問題だと思いますし、
政治問題
ですので、地方からこういう
靖国参拝
については
意見
を出し、
中止
を求めていくというのは、国民感情からいっても当然のことだと私は思いますので、ぜひ
碧南
市議会でも、この
意見
書を政府に出し、自粛を要請していくと、こういう立場にぜひ立っていただきたいというふうに思います。 67 ◆
委員長
(
久田昭一
君) ほかにございませんか。 (「なし」という者あり) 68 ◆
委員長
(
久田昭一
君) ほかに
質疑
等もないようですから、これにて
質疑
等を終結いたします。 これより採決をいたします。 本
請願
は採択すべきものと決することに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
) 69 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
起立
少数であります。 次に、本
請願
は願意に沿いがたいとの
理由
により不採択すべきものと決することに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
) 70 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
起立
多数であります。 よって、本
請願
は願意に沿いがたいとの
理由
により不採択すべきものと決しました。 この際、暫時休憩いたします。 (午前 10時 16分 休憩) ───────────────────・・─────────────────── (午前 10時 43分 再開) 71 ◆
委員長
(
久田昭一
君)
委員会
の休憩を閉じ、
委員会
を再開いたします。 以上で、
付議事件
の
審査
は終了いたしました。 なお、
委員長
報告については
委員長
に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」という者あり) 72 ◆
委員長
(
久田昭一
君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 これにて総務総
委員会
を閉会いたします。
(午前 10時 44分 閉会) ───────────────────○──────────────────── 以上は、
碧南
市議会
総務委員会
の記録である。
平成
18年6月20日
碧南
市議会
総務委員会
委員長
久 田 昭 一 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...
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